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協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の15(電子公告調査の規定の適用)

信用協同組合等に対する中小企業等協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」とする。

この条文の基本情報

電子公告調査の規定の適用とは何ですか?

定義電子公告調査の規定の適用とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の15に定められた規定で、「信用協同組合等に対する中小企業等協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の15(電子公告調査の規定の適用)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の15の条文原文は「信用協同組合等に対する中小企業等協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項…」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の15の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の14です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の15の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の5の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の5の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_5_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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