協同組合による金融事業に関する法律 第6条の6(財務大臣への協議)
- 内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
- 一中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定による解散の命令
- 二第六条第一項、第六条の四の二第一項、第六条の五第一項、第六条の五の十第一項及び第六条の五の十四第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
- 三銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令
この条文の基本情報
財務大臣への協議とは何ですか?
定義財務大臣への協議とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の6に定められた規定で、「内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の6(財務大臣への協議)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の6の条文原文は「内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るため…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の6の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の15です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の6の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の7です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。