協同組合による金融事業に関する法律 第6条の7(財務大臣への通知)
- 内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第七条の二第一項の規定による届出(同項の内閣府令・財務省令で定める場合のものに限る。)があつたときも、同様とする。
- 一中小企業等協同組合法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
- 二中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項又は第六十六条第一項の規定による認可
- 三中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定による解散の命令
- 四銀行法第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による命令(解散命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
- 五銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令
- 六銀行法第三十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)(解散の認可)の規定による認可
この条文の基本情報
財務大臣への通知とは何ですか?
定義財務大臣への通知とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の7に定められた規定で、「内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の7(財務大臣への通知)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の7の条文原文は「内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の7の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の6です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の7の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_7
協同組合による金融事業に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。