協同組合による金融事業に関する法律 第7条の2(届出事項)
- 信用協同組合等は、この法律の規定(銀行法の規定を含む。次条から第八条までにおいて同じ。)による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 3.信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用協同組合との間で第六条の四の五の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 4.信用協同組合電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一信用協同組合電子決済等代行業を開始したとき。
- 二信用協同組合等との間で第六条の五の三第一項の契約を締結したとき。
- 三信用協同組合連合会との間で第六条の五の五第一項の契約を締結したとき。
- 四その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
この条文の基本情報
届出事項とは何ですか?
定義届出事項とは、協同組合による金融事業に関する法律第7条の2に定められた規定で、「信用協同組合等は、この法律の規定(銀行法の規定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の2(届出事項)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の2の条文原文は「信用協同組合等は、この法律の規定(銀行法の規定を含む。」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の2の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第7条です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の2の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第7条の3です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/7_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。