協同組合による金融事業に関する法律 第7条の3(認可等の条件)
- 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
この条文の基本情報
認可等の条件とは何ですか?
定義認可等の条件とは、協同組合による金融事業に関する法律第7条の3に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の3(認可等の条件)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の3の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の3の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第7条の2です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の3の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第7条の4です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/7_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。