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協同組合による金融事業に関する法律 第8条の2(罰則)

第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、協同組合による金融事業に関する法律第8条の2に定められた規定で、「第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第8条の2(罰則)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第8条の2の条文原文は「第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第8条の2の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第8条です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第8条の2の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/8_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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