協同組合による金融事業に関する法律 第9条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第六条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。
- 二不正の手段により第六条の三第一項の許可を受けたとき。
- 三不正の手段により第六条の四の三第一項の登録を受けたとき。
- 四第六条の五の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信用協同組合電子決済等代行業を営んだとき。
- 五不正の手段により第六条の五の二第一項の登録を受けたとき。
- 六第六条の五の九第四項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
- 七銀行法第九条の規定に違反して、他人に信用協同組合等の事業を行わせたとき。
- 八銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に信用協同組合代理業を行わせたとき。
- 九銀行法第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に信用協同組合電子決済等取扱業を行わせたとき。
- 十銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第9条は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第9条の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第8条の2です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第9条の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第9条の2です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。