測量法 第51条の19(公示)
- 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第五十条第三号又は第四号の登録をしたとき。
- 二第五十一条の九の規定による届出があつたとき。
- 三第五十一条の十一の規定による届出があつたとき。
- 四第五十一条の十五の規定により第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は養成業務の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、測量法第51条の19に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第51条の19(公示)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第51条の19の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 測量法第51条の19は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第51条の19の前の条は測量法第51条の18です。
- 測量法第51条の19の次の条は測量法第52条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/51_19