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測量法 第51条の18(立入検査)

  1. 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録養成施設の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、測量法第51条の18に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録養成施設の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第51条の18(立入検査)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第51条の18の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録養成施設の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることが…」で始まります。
  3. 測量法第51条の18は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第51条の18の前の条は測量法第51条の17です。
  7. 測量法第51条の18の次の条は測量法第51条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/51_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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