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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

測量法 第四節 雑則

第58条〜第59条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法第四節 雑則は、第58条〜第59条の全 2 条で構成されています。
  2. 測量法第四節 雑則が属する測量法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十八号です。
  3. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  4. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(参考人の費用)

第58条

別タブ ↗

第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

(測量業等とみなす場合)

第59条

別タブ ↗

委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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