測量法 第59条(測量業等とみなす場合)
委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。
この条文の基本情報
測量業等とみなす場合とは何ですか?
定義測量業等とみなす場合とは、測量法第59条に定められた規定で、「委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第59条(測量業等とみなす場合)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第59条の条文原文は「委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律…」で始まります。
- 測量法第59条は第四節 雑則に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第59条の前の条は測量法第58条です。
- 測量法第59条の次の条は測量法第59条の2です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/59