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測量法 第八章 罰則

第61条〜第66条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法第八章 罰則は、第61条〜第66条の全 9 条で構成されています。
  2. 測量法第八章 罰則が属する測量法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十八号です。
  3. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  4. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第六十一条

第61条

第二十二条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第六十一条の二

第61条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第五十五条の十四の規定に違反して登録を受けないで測量業を営んだ者

二第五十七条第二項の規定による営業の停止の処分に違反して測量業を営んだ者

三不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けた者

第六十二条

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一基本測量若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で、基本測量又は公共測量の測量成果をして、真実に反するものたらしめる行為をした者

二第四十八条第一項の規定に違反した者

三第五十一条の十五の規定による養成業務の停止の命令に違反した登録養成施設設置者の役員又は職員

第六十三条

第63条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一正当の理由がなくて基本測量又は公共測量の実施を妨げた者

二第十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

三第十八条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者

第六十三条の二

第63条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第五十一条の十一の規定による届出をしないで養成業務の全部を廃止した者

二第五十一条の十六の規定に違反して同条に規定する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三第五十一条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四第五十一条の十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五第五十五条の七第一項の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をした者

六正当な理由がなくて第五十五条の八第一項又は第二項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者

七第五十五条の九第二項の規定により届出をしなかつた者

八第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者

九第五十七条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十四条

第64条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十六条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者

二第二十九条の規定に違反した者

三第三十条第一項の規定に違反した者

第六十五条

第65条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第六十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十五条の二

第65条の2

第五十一条の十二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第六十六条

第66条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第五十五条の九第一項の規定による届出を怠つた者

二第五十六条の五の規定による標識を掲げない者

三第五十七条第三項の規定により準用する第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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