測量法 第66条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第五十五条の九第一項の規定による届出を怠つた者
- 二第五十六条の五の規定による標識を掲げない者
- 三第五十七条第三項の規定により準用する第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第66条は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第66条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 測量法第66条は第八章 罰則に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第66条の前の条は測量法第65条の2です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/66