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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

測量法 第二節 業務

第56条〜第56条の6・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法第二節 業務は、第56条〜第56条の6の全 6 条で構成されています。
  2. 測量法第二節 業務が属する測量法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十八号です。
  3. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  4. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務処理の原則)

第56条

別タブ ↗

測量業者は、その業務を誠実に行ない、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。

(一括下請負の禁止)

第56条の2

別タブ ↗

測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。

2前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。

3注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)

第56条の3

別タブ ↗

測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。

(下請負人の変更請求)

第56条の4

別タブ ↗

注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。

2注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

(標識の掲示)

第56条の5

別タブ ↗

測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

(国土交通大臣の助言)

第56条の6

別タブ ↗

測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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