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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

測量法 第二節 測量の基準

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法第二節 測量の基準は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 測量法第二節 測量の基準が属する測量法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十八号です。
  3. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  4. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(測量の基準)

第11条

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基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。

一位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。

二距離及び面積は、第三項に規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。

三測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。

四前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。

2前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。

3前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。

一その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。

二その中心が、地球の重心と一致するものであること。

三その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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