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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

測量法 第三節 監督

第57条〜第57条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法第三節 監督は、第57条〜第57条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 測量法第三節 監督が属する測量法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十八号です。
  3. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  4. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の取消し又は営業の停止)

第57条

別タブ ↗

国土交通大臣は、測量業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該測量業者の登録を取り消さなければならない。

一不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けたとき。

二第五十五条の九第一項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。

三第五十五条の九第二項の規定による届出がなくて第五十五条の六第一項第一号及び第三号から第八号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。

2国土交通大臣は、測量業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該測量業者に対し、六月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。

一第五十五条の七第一項の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

二正当の理由がなくて第五十五条の八第一項又は第二項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。

三第五十六条の二第一項の規定に違反して、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者からその請け負つた測量を一括して請け負つたとき。

四第五十六条の三の規定に違反してその請け負つた測量を測量業者以外の者に請け負わせたとき。

五測量業者(法人である場合においては、その役員)が拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは測量に関する他の法令に違反して刑に処せられたとき。

六この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。

七その他業務に関して著しく不当な行為をしたとき。

3第五十五条の六第二項の規定は、前二項の規定により国土交通大臣が登録を取り消し、又は営業の停止を命じた場合に、第五十五条の十一第一項の規定は、前項の規定により測量業者が営業の停止を命ぜられた場合に、準用する。

(参考人の意見聴取)

第57条の2

別タブ ↗

前条第一項又は第二項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

2前項の規定は、国土交通大臣が前条第二項の規定による営業の停止命令に係る弁明の機会の付与を行う場合に準用する。

(報告及び検査)

第57条の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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