測量法 第57条の2(参考人の意見聴取)
- 前条第一項又は第二項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
- 2.前項の規定は、国土交通大臣が前条第二項の規定による営業の停止命令に係る弁明の機会の付与を行う場合に準用する。
この条文の基本情報
参考人の意見聴取とは何ですか?
定義参考人の意見聴取とは、測量法第57条の2に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第57条の2(参考人の意見聴取)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第57条の2の条文原文は「前条第一項又は第二項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 測量法第57条の2は第三節 監督に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第57条の2の前の条は測量法第57条です。
- 測量法第57条の2の次の条は測量法第57条の3です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第57条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/57_2