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測量法 第二節 測量成果

第27条〜第31条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法第二節 測量成果は、第27条〜第31条の全 5 条で構成されています。
  2. 測量法第二節 測量成果が属する測量法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十八号です。
  3. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  4. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(測量成果の公表及び保管)

第27条

国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。

2国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。

3国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(測量成果の公開)

第28条

何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。

一次に掲げる書面の交付の請求

一基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄本

二基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面

二次に掲げる電磁的記録を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求

一基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録

二基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記録した電磁的記録

2前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(測量成果の複製)

第29条

基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

(測量成果の使用)

第30条

基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

2国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

一申請手続が法令に違反していること。

二当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

(測量成果の修正)

第31条

国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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