測量法 第31条(測量成果の修正)
国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。
この条文の基本情報
測量成果の修正とは何ですか?
定義測量成果の修正とは、測量法第31条に定められた規定で、「国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第31条(測量成果の修正)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第31条の条文原文は「国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければ…」で始まります。
- 測量法第31条は第二節 測量成果に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第31条の前の条は測量法第30条です。
- 測量法第31条の次の条は測量法第32条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/31