測量法 第32条(公共測量の基準)
公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
この条文の基本情報
公共測量の基準とは何ですか?
定義公共測量の基準とは、測量法第32条に定められた規定で、「公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第32条(公共測量の基準)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第32条の条文原文は「公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。」で始まります。
- 測量法第32条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第32条の前の条は測量法第31条です。
- 測量法第32条の次の条は測量法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/32