測量法 第33条(作業規程)
- 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。
この条文の基本情報
作業規程とは何ですか?
定義作業規程とは、測量法第33条に定められた規定で、「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第33条(作業規程)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第33条の条文原文は「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじ…」で始まります。
- 測量法第33条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第33条の前の条は測量法第32条です。
- 測量法第33条の次の条は測量法第34条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/33