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測量法 第七章 補則

第59条の2〜第60条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法第七章 補則は、第59条の2〜第60条の全 2 条で構成されています。
  2. 測量法第七章 補則が属する測量法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十八号です。
  3. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  4. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第59条の2

前章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(事務の区分)

第60条

第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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