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測量法 第60条(事務の区分)

  1. 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  2. 2.第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、測量法第60条に定められた規定で、「第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第60条(事務の区分)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第60条の条文原文は「第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 測量法第60条は第七章 補則に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第60条の前の条は測量法第59条の2です。
  7. 測量法第60条の次の条は測量法第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/60

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