測量法 第61条
第二十二条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第61条は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第61条の条文原文は「第二十二条(第三十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 測量法第61条は第八章 罰則に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第61条の前の条は測量法第60条です。
- 測量法第61条の次の条は測量法第61条の2です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/61