測量法 第61条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第五十五条の十四の規定に違反して登録を受けないで測量業を営んだ者
- 二第五十七条第二項の規定による営業の停止の処分に違反して測量業を営んだ者
- 三不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第61条の2は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第61条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 測量法第61条の2は第八章 罰則に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第61条の2の前の条は測量法第61条です。
- 測量法第61条の2の次の条は測量法第62条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第61条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/61_2