測量法 第28条(測量成果の公開)
- 何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。
- 一次に掲げる書面の交付の請求
- 一基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄本
- 二基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面
- 二次に掲げる電磁的記録を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求
- 一基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録
- 二基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記録した電磁的記録
- 2.前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
測量成果の公開とは何ですか?
定義測量成果の公開とは、測量法第28条に定められた規定で、「何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第28条(測量成果の公開)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第28条の条文原文は「何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。」で始まります。
- 測量法第28条は第二節 測量成果に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第28条の前の条は測量法第27条です。
- 測量法第28条の次の条は測量法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/28