測量法 第29条(測量成果の複製)
基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
この条文の基本情報
測量成果の複製とは何ですか?
定義測量成果の複製とは、測量法第29条に定められた規定で、「基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第29条(測量成果の複製)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第29条の条文原文は「基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。」で始まります。
- 測量法第29条は第二節 測量成果に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第29条の前の条は測量法第28条です。
- 測量法第29条の次の条は測量法第30条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/29