測量法 第56条の5(標識の掲示)
測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、測量法第56条の5に定められた規定で、「測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第56条の5(標識の掲示)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第56条の5の条文原文は「測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」で始まります。
- 測量法第56条の5は第二節に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第56条の5の前の条は測量法第56条の4です。
- 測量法第56条の5の次の条は測量法第56条の6です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第56条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第56条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/56_5