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測量法 第56条の4(下請負人の変更請求)

  1. 注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
  2. 2.注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

この条文の基本情報

下請負人の変更請求とは何ですか?

定義下請負人の変更請求とは、測量法第56条の4に定められた規定で、「注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第56条の4(下請負人の変更請求)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第56条の4の条文原文は「注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承…」で始まります。
  3. 測量法第56条の4は第二節に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第56条の4の前の条は測量法第56条の3です。
  7. 測量法第56条の4の次の条は測量法第56条の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第56条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第56条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/56_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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