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測量法 第56条の3(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)

測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。

この条文の基本情報

測量業者以外の者に対する下請負の禁止とは何ですか?

定義測量業者以外の者に対する下請負の禁止とは、測量法第56条の3に定められた規定で、「測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第56条の3(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第56条の3の条文原文は「測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。」で始まります。
  3. 測量法第56条の3は第二節に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第56条の3の前の条は測量法第56条の2です。
  7. 測量法第56条の3の次の条は測量法第56条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第56条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/56_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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