測量法 第56条の2(一括下請負の禁止)
- 測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。
- 2.前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
- 3.注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
この条文の基本情報
一括下請負の禁止とは何ですか?
定義一括下請負の禁止とは、測量法第56条の2に定められた規定で、「測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第56条の2(一括下請負の禁止)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第56条の2の条文原文は「測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け…」で始まります。
- 測量法第56条の2は第二節に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第56条の2の前の条は測量法第56条です。
- 測量法第56条の2の次の条は測量法第56条の3です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/56_2