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測量法 第63条の2

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五十一条の十一の規定による届出をしないで養成業務の全部を廃止した者
  3. 二第五十一条の十六の規定に違反して同条に規定する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  4. 三第五十一条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 四第五十一条の十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  6. 五第五十五条の七第一項の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をした者
  7. 六正当な理由がなくて第五十五条の八第一項又は第二項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者
  8. 七第五十五条の九第二項の規定により届出をしなかつた者
  9. 八第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者
  10. 九第五十七条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第63条の2は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第63条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 測量法第63条の2は第八章 罰則に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第63条の2の前の条は測量法第63条です。
  7. 測量法第63条の2の次の条は測量法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第63条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/63_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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