測量法 第58条(参考人の費用)
第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
この条文の基本情報
参考人の費用とは何ですか?
定義参考人の費用とは、測量法第58条に定められた規定で、「第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第58条(参考人の費用)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第58条の条文原文は「第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。」で始まります。
- 測量法第58条は第四節 雑則に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第58条の前の条は測量法第57条の3です。
- 測量法第58条の次の条は測量法第59条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/58