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屋外広告物法 第13条(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する法人は、第十条第二項第三号イの規定による登録を受けることができない。
  2. 一この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. 二第二十五条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 三その役員のうちに、第一号に該当する者があること。

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、屋外広告物法第13条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する法人は、第十条第二項第三号イの規定による登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 屋外広告物法第13条(欠格条項)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
  2. 屋外広告物法第13条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する法人は、第十条第二項第三号イの規定による登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 屋外広告物法第13条は第二節 登録試験機関に置かれています。
  4. 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 屋外広告物法第13条の前の条は屋外広告物法第12条です。
  7. 屋外広告物法第13条の次の条は屋外広告物法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189
  • 本サイト収録屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/13

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