第三十条
第30条
別タブ ↗第十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条
第十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十一条
第二十五条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第二十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三第二十四条第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
第三十三条
第二十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十四条
第三条から第五条まで及び第七条第一項の規定に基づく条例には、罰金又は過料のみを科する規定を設けることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)