屋外広告物法 第34条
第三条から第五条まで及び第七条第一項の規定に基づく条例には、罰金又は過料のみを科する規定を設けることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 屋外広告物法第34条は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
- 屋外広告物法第34条の条文原文は「第三条から第五条まで及び第七条第一項の規定に基づく条例には、罰金又は過料のみを科する規定を設けることができる。」で始まります。
- 屋外広告物法第34条は第六章 罰則に置かれています。
- 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 屋外広告物法第34条の前の条は屋外広告物法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189 - 本サイト収録
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/34