屋外広告物法 第31条
第二十五条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 屋外広告物法第31条は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
- 屋外広告物法第31条の条文原文は「第二十五条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 屋外広告物法第31条は第六章 罰則に置かれています。
- 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 屋外広告物法第31条の前の条は屋外広告物法第30条です。
- 屋外広告物法第31条の次の条は屋外広告物法第32条です。
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- 正式書式
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189 - 本サイト収録
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/31