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屋外広告物法 第15条(登録の公示等)

  1. 国土交通大臣は、第十条第二項第三号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
  2. 2.登録試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

登録の公示等とは何ですか?

定義登録の公示等とは、屋外広告物法第15条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十条第二項第三号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 屋外広告物法第15条(登録の公示等)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
  2. 屋外広告物法第15条の条文原文は「国土交通大臣は、第十条第二項第三号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない…」で始まります。
  3. 屋外広告物法第15条は第二節 登録試験機関に置かれています。
  4. 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 屋外広告物法第15条の前の条は屋外広告物法第14条です。
  7. 屋外広告物法第15条の次の条は屋外広告物法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189
  • 本サイト収録屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/15

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