屋外広告物法 第18条(秘密保持義務等)
- 登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、屋外広告物法第18条に定められた規定で、「登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 屋外広告物法第18条(秘密保持義務等)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
- 屋外広告物法第18条の条文原文は「登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。」で始まります。
- 屋外広告物法第18条は第二節 登録試験機関に置かれています。
- 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 屋外広告物法第18条の前の条は屋外広告物法第17条です。
- 屋外広告物法第18条の次の条は屋外広告物法第19条です。
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- 正式書式
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189 - 本サイト収録
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/18