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屋外広告物法 第18条(秘密保持義務等)

  1. 登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、屋外広告物法第18条に定められた規定で、「登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 屋外広告物法第18条(秘密保持義務等)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
  2. 屋外広告物法第18条の条文原文は「登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。」で始まります。
  3. 屋外広告物法第18条は第二節 登録試験機関に置かれています。
  4. 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 屋外広告物法第18条の前の条は屋外広告物法第17条です。
  7. 屋外広告物法第18条の次の条は屋外広告物法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189
  • 本サイト収録屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/18

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