屋外広告物法 第25条(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、登録試験機関が第十三条第一号又は第三号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十五条第二項、第十六条、第十七条、第二十条第一項、第二十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 二正当な理由がないのに第二十条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 三第十九条第一項の規定による認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 四第十九条第二項又は第二十二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正な手段により第十条第二項第三号イの規定による登録を受けたとき。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、屋外広告物法第25条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録試験機関が第十三条第一号又は第三号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 屋外広告物法第25条(登録の取消し等)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
- 屋外広告物法第25条の条文原文は「国土交通大臣は、登録試験機関が第十三条第一号又は第三号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 屋外広告物法第25条は第二節 登録試験機関に置かれています。
- 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 屋外広告物法第25条の前の条は屋外広告物法第24条です。
- 屋外広告物法第25条の次の条は屋外広告物法第26条です。
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- 正式書式
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189 - 本サイト収録
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/25