屋外広告物法 第4条(広告物の表示等の制限)
都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
この条文の基本情報
広告物の表示等の制限とは何ですか?
定義広告物の表示等の制限とは、屋外広告物法第4条に定められた規定で、「都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 屋外広告物法第4条(広告物の表示等の制限)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
- 屋外広告物法第4条の条文原文は「都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲…」で始まります。
- 屋外広告物法第4条は第二章 広告物等の制限に置かれています。
- 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 屋外広告物法第4条の前の条は屋外広告物法第3条です。
- 屋外広告物法第4条の次の条は屋外広告物法第5条です。
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- 正式書式
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189 - 本サイト収録
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/4