屋外広告物法 第6条(景観計画との関係)
景観法第八条第一項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第七条第一項の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前三条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。
この条文の基本情報
景観計画との関係とは何ですか?
定義景観計画との関係とは、屋外広告物法第6条に定められた規定で、「景観法第八条第一項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 屋外広告物法第6条(景観計画との関係)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
- 屋外広告物法第6条の条文原文は「景観法第八条第一項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第…」で始まります。
- 屋外広告物法第6条は第二章 広告物等の制限に置かれています。
- 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 屋外広告物法第6条の前の条は屋外広告物法第5条です。
- 屋外広告物法第6条の次の条は屋外広告物法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189 - 本サイト収録
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/6