屋外広告物法 本文
- この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
- 2.広告物取締法(明治四十四年法律第七十号)は、廃止する。
- 3.この法律施行前にした広告物取締法に違反する行為に対する罰則の適用に関しては、なお、従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 屋外広告物法本文は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
- 屋外広告物法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。」で始まります。
- 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189 - 本サイト収録
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。