土地改良法 第1条(目的及び原則)
- この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び保全を図り、もつて農業の生産性の向上、農業生産の増大、消費者の需要に即した農業生産の推進、農業構造の改善及び農業生産活動の継続的な実施に資することを目的とする。
- 2.土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
目的及び原則とは何ですか?
定義目的及び原則とは、土地改良法第1条に定められた規定で、「この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び保全を図り、もつて農業の生産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第1条(目的及び原則)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第1条の条文原文は「この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び保全を図り、もつて農業の生産…」で始まります。
- 土地改良法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第1条の次の条は土地改良法第2条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/1