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土地改良法 第111条の16(定款)

  1. 連合会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一名称
  3. 二地区
  4. 三事業
  5. 四事務所の所在地
  6. 五会員たる資格に関する事項
  7. 六会員の加入及び脱退に関する事項
  8. 七会員の権利義務に関する事項
  9. 八事業の執行に関する事項
  10. 九役員に関する事項
  11. 十会議に関する事項
  12. 十一会計に関する事項
  13. 十二公告の方法
  14. 2.連合会の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、連合会の解散の事由を定めたときはその事由を記載しなければならない。
  15. 3.定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  16. 4.前項の認可の申請があつた場合には、第百十一条の十三第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、土地改良法第111条の16に定められた規定で、「連合会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第111条の16(定款)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第111条の16の条文原文は「連合会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 土地改良法第111条の16は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第111条の16の前の条は土地改良法第111条の15です。
  7. 土地改良法第111条の16の次の条は土地改良法第111条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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