土地改良法 第53条の2の3
- 土地改良区は、換地計画を定める前に、前条第一項前段の規定による申出又は同意に係る土地(その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る。)を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地として指定することができる。
- 2.前項の規定による指定については、第五十三条の二第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「同項に規定する同意」とあるのは、「第五十三条の二の二第一項の規定による申出又は同意」と読み替えるものとする。
- 3.土地改良区は、第一項の規定による指定をした場合において、必要があると認めるときは、前条第二項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第53条の2の3は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第53条の2の3の条文原文は「土地改良区は、換地計画を定める前に、前条第一項前段の規定による申出又は同意に係る土地(その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれ…」で始まります。
- 土地改良法第53条の2の3は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第53条の2の3の前の条は土地改良法第53条の2の2です。
- 土地改良法第53条の2の3の次の条は土地改良法第53条の3です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/53_2_3