土地改良法 第53条の7(一時利用地の指定等に伴う土地の管理)
第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合又は前条第一項若しくは第二項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた土地又はその部分については、その使用し及び収益することができる者のなくなつた時から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、土地改良区がこれを管理するものとする。
この条文の基本情報
一時利用地の指定等に伴う土地の管理とは何ですか?
定義一時利用地の指定等に伴う土地の管理とは、土地改良法第53条の7に定められた規定で、「第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合又は前条第一項若しくは第二項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第53条の7(一時利用地の指定等に伴う土地の管理)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第53条の7の条文原文は「第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合又は前条第一項若しくは第二項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び…」で始まります。
- 土地改良法第53条の7は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第53条の7の前の条は土地改良法第53条の6です。
- 土地改良法第53条の7の次の条は土地改良法第53条の8です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/53_7