土地改良法 第87条の4(急施の場合)
- 脆
- 一農業用用排水施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業1当該変更に係る農業用用排水施設2
- 二既存の農業用用排水施設に代わるこれと同様の機能を有する農業用用排水施設(次項において「代替農業用用排水施設」という。)の新設(当該新設に附帯して行う当該既存の農業用用排水施設の変更又は廃止を含む。)を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業1当該既存の農業用用排水施設2
- 2.前項の規定により緊急防災等工事計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災等工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設又は代替農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業による変更後の農業用用排水施設又は代替農業用用排水施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその農業用用排水施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。
- 3.都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
- 4.第一項の場合には、第七条第三項、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項及び第五項から第十項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
急施の場合とは何ですか?
定義急施の場合とは、土地改良法第87条の4に定められた規定で、「脆 1 農業用用排水施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業1当該変更に係る農業用用排水施設2 2 既存の農業用用排水施設に代わるこれと同様の機能…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第87条の4(急施の場合)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第87条の4の条文原文は「脆 1 農業用用排水施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業1当該変更に係る農業用用排水施設2 2 既存の農業用用排水施設に代わるこれと同様の機能…」で始まります。
- 土地改良法第87条の4は第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第87条の4の前の条は土地改良法第87条の3です。
- 土地改良法第87条の4の次の条は土地改良法第87条の5です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第87条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第87条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/87_4