土地改良法 第89条(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県が行う国営土地改良事業の工事とは何ですか?
定義都道府県が行う国営土地改良事業の工事とは、土地改良法第89条に定められた規定で、「国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第89条(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第89条の条文原文は「国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。」で始まります。
- 土地改良法第89条は第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第89条の前の条は土地改良法第88条の2です。
- 土地改良法第89条の次の条は土地改良法第89条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/89