死体解剖保存法 第1条
この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第1条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第1条の条文原文は「この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第1条の次の条は死体解剖保存法第2条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/1
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